みなさま、ごきげんいかがですか。心臓止めて 頭を開けた 元歌手の社会保険労務士、黒田英雄です。
全6回に渡って「じぶん年金」(確定拠出年金)について解説していきます。今回はその第4回目です。
前回は、3つある節税メリットのふたつ目「貯めるときの節税」について解説しました。じぶん年金に預けている間の利息(運用益といいます)は所得とみなされないので、税金の計算の対象にならない、ということでした。
じぶん年金は、手元に来るときにもメリットが受けられます。それが、今回ご説明する「受け取るときの節税」です。3つある節税メリットのみっつ目です。
受け取るときの節税
60歳になると、いよいよじぶん年金を受け取ることができるようになります。それまで少しずつがんばって預けてきたお金が、高齢期の生活のために使えるようになるのです。
実はここで、また税金の壁が立ちはだかります。
えっ!
さては、ここまでさんざん節税節税といいことばっか言っておいて、最後にごっそり持っていくおつもりなのね…
そんなんじゃ、納得いきませんよねぇ。
だいじょうぶ、受け取るときにもかなり税金を優遇してもらえるようになっています。その金額は、年金として何年かかけて受け取るか、一時金としてドカンと受け取るかで変わってきます。じぶん年金を扱う金融機関によっては、年金と一時金を併用できることもあります。
年金で受け取る場合
年金として受け取る場合は、他の公的年金と合わせて年間70万円までは税金はかかりません。65歳以降は、その額は年間120万円まで広がります。これを「公的年金等控除」といいます。
国民年金でいくらもらえてー…厚生年金でいくらだからー…と計算が必要ですね。
やはり、自分の受け取る公的年金の額は知っておいた方がいいということです。
みなさま、ねんきん定期便をしっかりとチェックしましょうね。
一時金で受け取る場合
一方、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」というものが使えます。
計算式はこんな感じです。
ワタシ主婦だし、別に退職金としてもらうんじゃないんですけど…?という方もいらっしゃいますよね、きっと。
いいんです、じぶん年金は「じぶん退職金」でもあるのです。
サラリーマンや公務員が退職金をもらうときは、普通のお給料と同じように税金を計算すると、とんでもない額を持ってかれてしまいます。そこで、税金の計算の対象にしない金額の枠を、勤続年数に応じて設定しているのです。
その制度が、じぶん年金の一時金受け取りにも適用されています。なので、表の「勤続年数」は「じぶん年金の加入年数」に替えて計算してください。
ご注意いただきたいのは、勤務先に他の退職金制度がある方です。その退職金と、一時金のじぶん年金を一緒に受け取ってしまうと、税金の免除枠を超えてしまうかもしれません。
自営業で、小規模企業共済から60歳以降に一時金で受け取る方も、同じように注意が必要です。
うーん、公的年金だけじゃなく、自分の退職金も把握しておかないとですね…。
ただ、実際に受け取るときの節税の恩恵を受けるのは、何年も先の話になる方がほとんどです。また、いくら預けるか、いくら増えたかによっても変わってきますので、今の段階ではざっくりと把握しておけば充分です。
次回は!「じぶん年金にひそむデメリット」
さぁ、ここまで3つの節税メリットについて見てきました。
でも、ほんとにそんなにいいことだらけなのぉー?といぶかしむ方もいらっしゃるでしょう。
そこで次回は、じぶん年金にひそむデメリットについて、隠さずに解説したいと思います。
どうぞお楽しみに!
黒田英雄くろだひでお
探偵
社会保険労務士の資格を持つ「労働者を守る探偵」として、労働問題を解決に導いている。全国34局ネット「夢よ急げ!~ THE ALFEE 全国紹介ラジオ」パーソナリティ。
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