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経歴
- 1993年
- 埼玉県立川越高等学校卒業
- 1997年
- 青山学院大学国際政治経済学部卒業
- 2001年
- 司法書士試験合格
- 2003年
- 司法書士柴崎智哉事務所を開設
主な講演テーマ
老後の財産管理・相続対策に家族信託を活用するセミナー
老後の財産管理・相続対策に家族信託を活用するセミナー
家族信託は不動産、現金、自社株式の認知症発症後の財産管理手段として活用できます。
受講対象者は、不動産(賃貸物件)などを所有する高齢の資産家、または、その子どもです。相続税対策を親御さんが認知症になった後も継続したい、不動産などに投資して資産活用をしたいという人たちが対象です。
また、それらの資産家を顧客に持つ、不動産関係、建築関係、ハウスメーカー、生命保険営業の方々なども家族信託を知って顧客に提案できることは、競合他社との関係でアドバンテージとなります。
認知症になって自分で判断できなくなると、通常は後見人が財産管理をします。
しかし、後見人の仕事は本人の財産を守ることですので、相続税対策や資産活用はできずに、財産は事実上凍結されてしまいます。
元気なうちに財産を信頼するご家族に託すことによって、その後、認知症を発症したとしても、ご家族が財産の管理・処分を行えます。つまり、認知症になっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できるということになります。家族信託は、成年後見制度では不可能であったことを可能にする画期的な手続です。
会社経営者(株主)の認知症・相続対策に家族信託を活用するセミナー
会社経営者(株主)の認知症・相続対策に家族信託を活用するセミナー
会社経営者(株主)が認知症になると、株式の議決権行使ができず、会社にとって重要な決定ができません。役員変更、本店移転、目的変更、新株発行、合併など株主総会の決議を必要とする手続はたくさんあります。
成年後見人をつけようと思っても、財産が多かったり、親族間で対立があったりすると弁護士・司法書士などの専門職後見人が選ばれてしまいます。部外者の専門職後見人に会社の経営ができるでしょうか?
また、親族が後見人になれたとしても後見人の職務は本人の財産を守ることですので、議決権の行使は暫定的な範囲でしかできないでしょう。
しかし、「家族信託」を活用し、元気なうちに経営者が後継者に自社株式を信託すれば後継者が議決権を行使できるようになるのです。この際、贈与税は発生しません。また、元気なうちは経営者が議決権の行使方法を指示して、認知症になったら後継者が議決権を行使するようにも設計できます。
その他、家族信託は議決権の分散防止、後継者の地位の安定、何代にも渡り承継者を指定することなどにも活用可能です。
中小企業庁も信託を事業承継に活用する方法について研究をしています。
遺言書を活用して相続トラブルを防止する方法
遺言書を活用して相続トラブルを防止する方法
司法書士として不動産や預貯金の相続手続をお手伝いしてきましたが、遺言書を作らなかったために相続手続が大変になってしまうケースをたくさん見てきました。
生前に遺言書を作っておけば、多くがスムーズに相続手続ができた事例でした。
相続手続で困ってしまう人を少しでも減らすには、生前から正しい相続の知識を知ってもらい、将来トラブルが生じやすいケースでは遺言書を作ってもらうことが重要であると常々思っております。
当職は、相続の知識を市民の皆様に知ってもらうために相続・遺言をテーマに講演活動を行っております。
主な実績
講演実績
埼玉司法書士会東松山支部/埼玉司法書士会川越支部/マンモスビジネスサポート(生保代理店)/自主開催セミナー
新聞
埼玉新聞記事執筆 /
講演料金目安
- 240,000円(消費税、交通費別)